既存のマイホームを省エネ住宅にリフォームするというケースが増加しています。
省エネリフォームによって断熱効果が高まれば冷暖房費用の低減につながります。さらに気密化により結露を防止できれば建物の劣化も防ぐ事もできるため、家計の負担を減らすことができるでしょう。また、省エネリフォームには税金の優遇制度が用意されているため、うまく利用すればお得にリフォームをすることが可能です。
今回は省エネリフォームに関する減税制度をご紹介します。
自らが所有し居住する住宅の省エネリフォーム工事を行った場合に活用できる制度です。
決められた要件を満たす省エネリフォーム工事を行うと、控除対象限度額を上限として10%の控除を受けることが可能です。あわせて、太陽光発電設備を設置する場合、限度額はさらに増額されます。所得税額より控除額が多い場合は所得税が上限です。
工事内容を確認できる書類を確定申告時に添付して市区町村へ申告手続きを行います。
控除対象限度額
250万円(あわせて太陽光発電設備を設置する場合は350万円)
「国土交通大臣が定める一般省エネ改修工事の標準的な費用の額-補助金等」の金額が控除対象額となります。
要件
対象となる一般省エネ改修工事の標準的な費用から補助金等を控除した額が50万円を超えること
合計所得金額が3000万円以下であること
返済期間が5年以上のリフォームローンを利用し、マイホームの省エネリフォーム工事を行った場合に活用できる制度です。一定の要件を満たすリフォームが対象となりますが、「投資型減税」との併用も可能です。
年末ローン残高を上限に、リフォーム工事後、居住を開始した年から5年間、「対象となる特定断熱改修工事費用(限度額250万円)の年末ローン残高の2%」と「それ以外のリフォーム工事費用(限度額1,000万円)の年末ローン残高の1%」の合計額が所得税額から控除されます。
工事内容を確認できる書類を確定申告時に添付して市区町村へ申告手続きを行います。
控除対象限度額マイホームの所有者に毎年かかる「固定資産税」も一定の省エネリフォーム工事を行った場合、確定申告することで翌年分の固定資産税額が3分の1に減額されます。固定資産税の減額は120m2相当部分までが対象で、期間は1年間です。
省エネリフォーム工事費用が50万円超であること、賃貸住宅でないことが要件となっており、工事完了後3ヵ月以内に工事内容を確認できる書類を添付して市区町村へ申告します。
返済期間10年以上のリフォームローンを借りて、一定の要件を満たすマイホームの増改築工事を行った場合、リフォーム後、居住を開始した年から10年間、年末ローン残高の1%が所得税額から控除されます。年間控除額の上限は40万円(10年間で400万円)で、控除額が所得税額より多い場合は、翌年の住民税から13万6,500円を上限に控除されます。
控除対象限度額自らが居住する住宅を新築・取得する場合だけでなく、増改築するための資金を親や祖父母から援助してもらって一定要件を満たすリフォーム工事を行うと一定金額まで贈与額が非課税になる制度もあります。
おわりに
省エネリフォームに関する減税制度をご紹介しました。マイホームの省エネリフォーム工事を行う際には、所得税や固定資産税が優遇されるさまざまな制度が用意されています。それらを上手に活用することにより、お得なリフォームを実現することができます。減税制度を利用できるかどうかは、マイホームの仕様や性能、条件によって異なるため住宅販売会社に相談してみると良いでしょう。