住宅ローン控除とは、居住者が住宅の新築もしくは取得または増改築等をして、居住の用に供した場合において、返済期間10年以上の住宅ローンがあること、その他一定の要件を満たすときは、その居住の年から10年間、年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税額から控除できる制度です。
相続税は、人の死亡により財産を相続又は遺贈により取得した人に対して課税される税金です。個人間の資産格差の調整のため、一定金額を超える財産を取得した場合には、その財産から一定額を相続税として納税してもらうというものです。被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に被相続人の住所地の所轄税務署に申告し納税することになっています。
贈与税は贈与によって財産を受け取った人に課税されます。不動産購入資金を贈与されたときはもちろん土地や建物などの不動産そのもの、車などの資産を無償で譲り受けた場合、贈与税がかかります。贈与税が課税される者は毎年1月1日から12月31日までの1年間の贈与財産の合計額に対する贈与税を翌年2月1日より3月15日までの期間に申告と納税をします。
不動産を購入するためには多額の資金を用意しなければなりません。不足する資金は借入れに頼ることになります。一人で購入することが困難な場合には、共同で購入する場合もあるでしょう。持分とはその不動産の名義が誰が、どのくらいの割合を所有しているかを示すものです。この所有権の持分登記のときには、慎重に資金の出所と持分の関係を精査しなければなりません。資金を出した者と所有権が違うとか、借入金の当事者と所有者が違うとか、資金の出所を無視し単純に夫婦2分の1ずつにするなど間違った登記をしてはいけません。間違った部分は、実際に資金を出した人から、資金を出さないのに不動産を所有することになった人への贈与とされ、贈与された人は贈与税が課税されます。
国や地方公共団体によって賦課される公の負担の総称です。一般的には租税を公租、それ以外の公の金銭負担を公課といいます。不動産取得税や固定資産税、都市計画税は不動産関係の代表的な公租になります。
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者が納税義務者となります。課税庁である市町村が税額を計算し、納税義務者に納税額を通知し、納税者はそれに基づき税額を納付します。
固定資産税は、固定資産税評価額を課税標準として計算されます。固定資産税評価額は3年に一回見直すことになっています。住宅や住宅用地については、課税標準や税額の軽減借置があります。
都市計画税は毎年1月1日時点の都市計画区域内にある土地・建物などの所有者に対し、市町村が課税します。固定資産税と一括して納税します。
税率は最高限度0.3%以内の範囲で課税されます。
下表の軽減の特例は特に申請しなくても市区町村がこの手続をとってくれます。
売買・贈与で不動産を取得したとき、また新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。
不動産取得税の納税方法については、取得後1年以内に各都道府県から届く「納付通知書」を使用して金融機関で納付します。なお、納期は各都道府県により異なります。
印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が課税されます。不動産の取引においては不動産の売買契約書や建物の建築請負契約書・土地賃貸借契約書・ローン借入れのための金銭消費賃借契約書等が課税文書に該当し、契約書の記載金額によって税額が決定します。印紙税の納付は規定の印紙を契約書に貼り、それを消印することによって終了します。同じ契約書を複数作るときは、1通ごとに印紙を貼らなければなりません。
土地や建物を建築したり購入したりしたときは、所有権保存登記や移転登記等をします。この登記をする際にかかる税金が登録免許税です。
評価される土地に接する道路につけられた価格です。これを基に相続税や贈与税計算の前提となる土地の評価を求めます。路線価額が定められていない地域では固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価額とします。路線価額は公示価額の80%の水準になるように調整されています。
評価される土地に接する道路につけられた価格を現す図です。路線価図は国税庁ホームページで閲覧・印刷することができます。また最寄りの税務署でも閲覧することができます。
所得税は、納税者自身が自分の所得や税額を税務署に申告することです。例年、2月中旬から3月中旬にかけて行われます。不動産の取得、賃貸や売却で「住宅ローン控除」「3000万円特別控除」「居住用財産の買換え特例」などの特例を利用するときは、確定申告で手続きが必要となります。一般の確定申告に先がけて申告できるものもあります。贈与税は、1月1日から12月31日までに贈与により財産を取得した者が、翌年2月1日から3月15日までの間に税務署に申告・納税しなければなりません。贈与税の配偶者控除や相続時精算課税の適用を受ける場合には、贈与税が課税されない場合であっても確定申告が必要になります。
市・県民税(普通徴収分)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税、国民健康保険税の納税の通知は、納税通知書を送付することによって行います。納税通知書には、課税の根拠や各期別の税額などを記載してお知らせするとともに、各納期の納付書を1冊にまとめて、年に1回、各税目の第1期の納期月に送付するものです。
また、税金を納められたあとも、領収書は5年間大切に保管してください。
土地建物を譲渡した場合の短期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在において、所有期間が5年以下のものをいいます。短期譲渡に該当する場合には、他の所得と分離して課税短期譲渡所得金額に、所得税30%、住民税9%を乗じて求めることになっています。
土地建物を譲渡した場合の長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在において、所有期間が5年を超えるものをいいます。長期譲渡に該当する場合には、他の所得と分離して課税長期譲渡所得金額に、所得税15%、住民税5%を乗じて求めることになっています。
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除といいます。自分が住んでいた住宅を売却するときに限られ、土地のみの売却は原則として対象外です。その住宅に実際に住んでいないときは住まなくなってから3年目の年末までに売却しなければならない等の制約があります。(家屋を取壊した場合には取壊した日から1年以内)売却する相手は、配偶者や親子、祖父母、孫など持ち主と特別な関係のある人以外でなくてはなりません。この特例を適用すると「居住用財産の買換え特例」「住宅ローン控除」の重複適用はできません。売却した年の前年と前々年にこの制度の適用を受けていると、この特例は使えません。